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モラトリアム法終了でこれからどうなる?
 〜経営者の皆様,ぜひ弁護士にご相談を!〜

  毎日の資金繰りが苦しい。売上げが伸びない。

  従業員には残業を減らしてもらっているが,それも限界だ……

  このようなことにお悩みになっている経営者の方はいらっしゃいませんか。当事務所では,このような経営者の方に,ぜひご相談に来ていただきたいと考えています。

  これからの会社の経営をどうしていくか,弁護士が必ずお力になります。


  中小企業金融円滑化法(通称 モラトリアム法)の終了

  リーマン・ショックによる景気の悪化で中小企業が倒産するのを防止することを目指し,平成21年12月に施行された中小企業金融円滑化法(通称 モラトリアム法)が, 平成25年3月,ついに最終期限を迎え,廃止されました。

  この間,全国の中小企業から借入先金融機関に対し,400万件弱の返済猶予の申入れがあり,そのほとんどで返済猶予が認められてきました。 そのため,未曾有の不況が続いている中ではありましたが,中小企業等の倒産件数は逆に減少してきました。

  では,この法律が既になくなった現在,これから起きることは何でしょうか。経営者の皆様はご承知のことと思いますが,実はこのモラトリアム法, あくまでも返済の猶予を金融機関に求めることができるだけで,金融機関が貸付金の返済を免除してくれるものではありませんでした。

  そのため,このモラトリアム法で返済猶予を受けた中小企業のほとんどは,借入金の額を減らすことのできないまま,現在に至っているはずです。


  企業の再生、生活の立て直し

  大切なのはこれからです。モラトリアム法の終了にあわせ,地域経済活性化支援機構の機能強化や事業再生ファンドの活用など,いくつかの対策が取られています。

  また,裁判所を利用して企業の再生を図る民事再生法や,会社更生法などの手続もあります。

  それらの対策や手続を利用しても,どうしても企業の再生ができない場合には,破産手続を利用して企業を倒産させ,経営者個人として保証人としての責任を免れ, 以後の生活の立て直しを図らなければならないかもしれません。


  経営者の皆様の立場に立ち、最善の方法を一緒に考えます!

  当事務所では,これらの対策や法制度を利用することで企業の再生を図ることができるのか,それがどうしても難しい場合,破産手続を利用するにはどうしたらよいのか, 経営者の皆様の立場に立って,最善の方法を一緒に考えていきたいと思います。

  本当にぎりぎり追い詰められ,会社の資産がまったくない状態に陥ってしまった場合には,最後の手段である破産手続すら取れないこともあります。

  ぜひ,お早めの相談をお考え下さい。もちろん,相談の秘密は厳守いたします。




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