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個人再生とは

  マイホームを手放したくない!!

 自宅の住宅ローンを支払中の方が,住宅ローン以外の債務をある程度減額することができれば, 住宅ローンの支払いが可能となるときに,主に利用される手続きです。


  債務額は、どのくらい減額される?

 住宅ローン以外の債務の額をどれくらい圧縮できるかについては,それぞれのケースによって異なります。

めぼしい財産がないなど,ほかの条件が満たされたことを前提にすると

債務の額が1500万円までの場合は債務の額の5分の1

債務の額が1500万円から3000万円までの場合は300万円

債務の額が3000万円から5000万円までの場合は債務額の10分の1に,
それぞれ減額することが可能です

 ※住宅ローン以外の債務の額が5000万円を超える場合には,この手続は使えません。

そして,この手続では,圧縮された債務の額を,原則として3年間,それが困難であるときには最長で5年間のうちに, 支払うことが求められます。

 たとえば,住宅ローン以外に1000万円の債務を負っている人の場合,その5分の1の200万円を原則3年間で (1ヶ月あたりでは約5万6000円)支払うこととなります。

 この手続も裁判所を利用するものですが,個人再生手続には「給与所得者等再生」と 「小規模再生」 という2つの方式があり,そのどちらを選択する方がよいか,慎重な検討が必要となります。

また,ケースによっては,債務額をそれほど圧縮できないケースがあったり,そもそもこの手続を利用できない場合もありますので,注意が必要です。
これらの点についても,きちんとご説明致します。






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